1948-06-12 第2回国会 参議院 厚生委員会 第11号
そういうようなことで、性病に關する血液の診斷というものは、學者間でも常に決まつております。どこから出る。どういう仕組で出る、どのくらい出ない率がある、これははつきり決まつておる、その通りで差支えないと思います。
そういうようなことで、性病に關する血液の診斷というものは、學者間でも常に決まつております。どこから出る。どういう仕組で出る、どのくらい出ない率がある、これははつきり決まつておる、その通りで差支えないと思います。
私は學者でありませんので、實務をやつているだけの者でありまして、餘り學問的であるかどうかという點は、これを見る方々の御判斷にお委せするより外ないと思いますが、ただ實務家の中どもちよつとも色の變つておる實務家であるという、その點で、何事か皆樣方の御参考になれば……どういう點で毛色が變つておるか、申しますと、私共は自由法曹團という名前でやつております運動が、一般的に自由人權の擁護ということを、この訴訟手續
ここで憲法三十八條第一項の意味を説明することは、或いは蛇足かとも思いまするけれども、まだ新憲法が出まして間もないために、日本でのこの間の詳細な説明が學者によつてなされておらないようであります。それで少しばかり、蛇足とは思いまするが、私の考えておるところを述べて見たいと思うのであります。 御存じの通り、新憲法三十八條の第一項に相當するものは合衆國憲法修正第五條であります。
證人は両院とも委員長にお任せになつたのでありますが、両院の委員長が相談いたしました結果、學者として早稻田大學教授土呂正君、それから官廳方面としては神奈川縣知事内山岩太郎君、元官吏として、又軍港的立場もありますが、入江俊郎君、新聞方面の意見としては朝日、毎日新聞論説委員西島芳二君、池松文雄君、尚、官廳労組の方の関係の意見も聽く必要があると思いまして、全國官廳勞働組合文化部長の高橋眞照君、こういうことに
ドイツにおきましても、ソ連におきましても、貨幣措置をやつてインフレの終熄をなしたのでありますが、さて日本の今年度の豫算を拜見いたしまして、そしてさらにこれだけでは結局だめじやないかという豫想が、專門家、學者間に抱かれておるのでありますが、大體七千億ぐらいになるのじやないか、こういうふうな見透しをしておるものもあるのであります。
各施設につきまして、我々といたしましても、できる限り各府縣に参りましてその實情を調査いたしたいというふうに考えて、そういう方面についても十分な注意をいたしておるのでありますが、たまたま静岡縣の葵寮の問題につきましては、學者間にいろいろな説がなされておる。
それは何故かというと、殆んど技術者がおらなかつたから、それから土木局の方、今度は建設院の方でありますが、それには水道の技術者がおりますが、先程申しました衞生工學者などは一人もおりませんです。今本當に衞生工學者と呼ばれる方は、厚生省におられます廣瀬教授だけがそういう關係の人であります。併しながら學校卒業以來下水學をやり、水道學を本當に勉強して來た人はお互いにおるのであります。
海野さんは科學者でありますから、人間一トンというのは、人間の重みと手荷物を割出してのお話だと思いますが、その基準をお教え願うと結構だと思います。
○委員外議員(細川嘉六君) 簡單に今まで共産黨において調べたところ、それから民主主義諸團體、即ち民主主義科學者協會、自由法曹團、その他で現地において調べたところ、今まではつきりしたところの中、ここに皆さんが本當な事實に基いて、公正な判斷をなさるために、二、三の事實を先づ指摘して述べたいと思うのであります。
現在では通學者、あるいは通勤者の三分の一程度しか利用できないというような状態にありますので、まず第一にこの管轄を長野管理部に移していただきまして、さらに移していただきました上におきまして、運營の充實をはかつていただきたいというのが本請願の趣旨でございます。
前會に引續きまして、國家行政組織法案につきましていろいろ御審議を煩わしたいと思いますが、先程衆議院の決算委員長が見えまして、この問題は極めて重大な問題でありますし、各方面の意見を聞いて審議の參考にした方が妥當であるというようなお考えで、その案として、公廳會は時間が掛かるから、證人、學者とか官公組、實業家や相當の老練な行政官、新聞社というような方面から、一名乃至二名くらい、最底五、六名程度來て貰つて、
學者として早稲田の吉村正君、東大の田中一郎君、元官吏の入江俊郎君が適當じやないかと言つて來ております。その他官公組や新聞關係の方はまだ候補者は出ておりません。御趣旨を體しまして十分に選考いたしますから、御意見がありましたらどうぞ願います。
それで今日まで四月、十一月には通勤者、通學者に都合のいいように夏ダイヤ、冬ダイヤというものに、御承知の通り組み直しておりましたのでございまするが、本法案が通過いたしますると、その點につきまして二重の改正、いわば二重の改正というような形式にもなつて参りますので、若しそういうことであれば、事務的にも相當むずかしい點が生じるわけでございます。
御承知でありましようが、豫算制度の民主化という點については、いろいろの學者なんかによつていろいろな點が擧げられております。併しその中で豫算の完全性、及び單一性、つまり豫算は實質上の豫算をすべて包含し、且つ單一である必要がある。これは豫算民主化の重要な一つの要件であると思うのであります。
○國務大臣(芦田均君) 私共の從來考えておりましたことは、大體各國の租税の取り方は、國民所得の何パーセントくらいまでが、その擔税能力の限界であるということを、長い間の経験によつて、各種の學者や實際家が述べておるのであります。
今日はこの公聽会の催しに対しまして、私は一個の刑法學者として自分の意見を述べさせて頂きたいと思います。但しこの刑法学者は同時に現在の警察犯処罰令の被害者、犠牲者でありまして、この立場も中に入つておることを御承知願いたいと思います。
今日日本では戰争が終了して人を殺す武器の研究はしなくてもよくなつたのでありますから、もう少し科學者を動員して、炭鑛業に射してもつと優秀な機械を展開して、もつと機械化さすことが何よりも先んじて急ぐべきことだと感じましたので、この點一つ十分御考慮を願いたいと存じます。 それから第四號の、炭鑛業の勞務に關する事項でありますが、御承知の通り組夫が入替えになつております。これで非常に混亂を生じておる。
併したがら最後に裁判官の責任において、裁判官の最後の判斷によつて裁判をするという制度がよろしいか、裁判官の判斷を交えないで陪審員だけの判斷で裁判される制度の方がよろしいか、この利害得失につきましては學者間においても非常に論ぜられるところでありまして、御承知のように陪審法は英米では相當用いられておりまするけれども、歐洲大陸においては失敗に歸しておるのでありまして、そこに英米の陪審制度が最上の制度であるということは
そういう點から考えますというと、今日の紀元二千六百年というのも、人によりましては、殊に私は考古學者でございません、人類學をいたしておるものでありますが、考古學者の間でも、神武紀元は古過ぎる、六百六十年くらい下げたのが至當ではないかなどという意見もありますけれども、私の考えとしては、日本の民は極めて古い時代から四方海に圍まれておる國の住民として、一致して外國と別な國柄を建てて行くという氣分は餘程古くからあつたのではないかと
順位は多少違つておりますけれども、一般の輿論からしますと、これは大變に人氣のある祭日になつておりますが、只今ここで伺いますと、專門家と申しますか、學者、有識者と申しますか、そういう方方の御意見とは大分と違つております。これが今日こういう會を開きました理由があるわけであります。
これがたまたま十一月二十五日で物理學者のニユートンを記念する、これの起源はイギリスの大學の中で起つたそうで、明治の初めから日本の數學とか理科、化學の方で行われております。
それから又「かしわ」の葉で落ちないことは事實であるけれども、併しながらそれが芽を保護するのだということを我々の學者の立場からはつきりそうは言い切れない。併しそういうふうに民間で考えて、そういうふうに意味で「かしわ」餅を作るということには別の我々は異議がない。こういうふうなことでありました。
これまでわれわれの學會では、わが國の科學者のカを専門ごとに結集して、それぞれ學術約會合を催して研究の連絡、討講、發表をなし、また機關紙によつて研究の成果を公にし、特に歐文誌を出版して、重要な業績を世界的に發表する等、わが國の科學研究の成果が世界的にも相應の反響を呼んでまいりましたことは周知のことと存じます。しかるにこのごろの社會情勢のため、われわれの活動は、はなはだしく困難になつてまいりました。
法制局長官も、學者的には議論があるけれども、その中間を行くものである、そのようなことを申しておられますが、私どもははつきりとした決議であるということに了承いたしまして、これに對する實際の運用のできまするように、即ち勞働條件の適正化、その他從業者の待遇に關すること、これは勞働立法で決められて行くべき問題でありまして、又これに對しては、勞働組合もあり、勞働組合法もあり、又勞働者の正當な主張を蹂躙するがごときことがあつてはなりませんから
一方常磐線沿線から東京への通勤、通學者もいよいよ増加している。ついては新日本の經濟再建に寄與するため速やかに松戸、水戸間の電化を促進されたいというのであります。 次の松戸、水戸間電化促進の請願の要旨は、今の三二七號と同じであります。
これを學者によつては世界法とも稱しております。その他の民事の分野においても、國際私法に屬するものは、國際法制化しておるものが多々あります。又刑事についても、犯罪人の引渡を始めとする司法共助の制度、又將來は國際刑法の制定をも主唱する者もありまして、これらの制度は今後各國間の国際的協力により益々成果が擧がると信じております。